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社会福祉士修学資金等貸付制度 Q&A

Q1:連帯保証人は、1名で良いですか?(2名必要か)
A1:平成30年度より1名で可となります。
Q2:子供(入学生)が社会福祉士修学資金を借り受ける場合、両親がそれぞれ連帯保証人になることは可能ですか?
A2:借受人が未成年の場合は、法定代理人が連帯保証人にならなくてはなりません。よって、両親のどちらか1名が保証人になれば良いです。借受人が成人の場合、所得のある親御さんであれば保証人になり得ます。
Q3:収入が年金だけの祖父母も、連帯保証人になれますか?同居、別居も問題となりますか?
A3:退学や離職の際は返還していただくことになりますが、本人が返済できない場合に債務を負っていただく方であるので、できれば別世帯で所得のある方を保証人として立ててください。(返済ができず、高額な延滞利子が発生しているケースもあるため)
Q4:機関保証は可能ですか?
A4:個人での保証人確保が困難な場合は、法人を保証人とすることも可能(保証人を請負うことが承認された理事会議事録等の提出が必要)です。民間の保証会社については不可。
Q5:国家試験に合格できない場合は、5年間対象業務に従事しても返還が必要ですか?
A5:介護福祉士の場合、令和4年3月までの経過措置により、試験不合格であっても介護福祉士の登録期間の5年間対象業務に従事すれば返還免除となります。 ただし、従事中に離職期間が1日でも発生すれば、免除要件の5年間介護福祉士として就業することができなくなるので、できれば何回でもチャレンジして試験に合格することをお勧めします。 社会福祉士貸付の場合は、国家試験に合格し、登録してから5年間対象業務に従事しなければなりません。卒業年度、翌年度、翌々年度の試験まで受験可能です。
Q6:子供(入学生)および親族の所得も選考基準と考えられるが、所得上限(いくら以上であれば)貸付がなされないという制限がありますか?
A6:所得上限は設けていないので、当年度の総貸付額予算内よりも貸付申請がオーバーしなければ、高額所得世帯でも貸付可となる予定です。
Q7:社会福祉士修学資金の貸与を、頂ける人数は何名ですか?
A7:明確な金額はお答えできないが、各養成施設からの入学予定人数事前調査からすると、平成30年度は貸付を希望する皆さんの希望に添えるよう、例年よりも予算を多く確保しています。
Q8:社会福祉士学科に離職者訓練制度で入学する(入学した)場合、社会福祉士修学資金等制度は併用できますか?
A8:併用できます。
Q9:社会福祉士学科通信課程の学生は、社会福祉士修学資金等制度を利用できますか?
A9:利用できます。しかし貸与を頂ける人数(貸与額)に限りがありますので、通信課程よりも学費が多くかかる昼間課程で希望される学生を優先させて頂きます。
Q10:社会福祉士修学資金貸付制度の貸与を受けた場合、相談援助業務ではなく介護業務に就職(5年間従事)した場合も返還免除となりますか?
A10:社会福祉士取得者が介護業務に就いた場合も、当然免除の対象となります。
Q11:現在、すでに相談援助業務にて就業されている者が、社会福祉士取得後も引きつづき、現在の相談援助業務に5年間就業した場合、返還免除となりますか?
A11:国家資格取得前に就労していた相談援助業務に引き続き就労しても構わない。ただし、国家資格取得前(登録前)に相談援助業務として従事していた期間については、返還免除対象業務の5年間には算入しない。
Q12:通信課程学生(校納金総額41万円)も、入学準備金および就職準備金(各20万円以内)+月学(5万円以内)の貸与をうけることができますか?
A12:国の「貸付制度の運営」には、「養成施設に支払うべき納付金のほか参考図書、学用品、交通費及び国家試験の受験手数料等の経費に充当するものであり、実施要綱に定める額の範囲内であれば養成施設に支払うべき納付金の額に拘わらず、貸付対象者の希望する額を貸し付けて差し支えない」と記されているので、貴見のとおりであるが、当制度は給付型ではなく「貸付け」であり、返還のリスクを伴うことも考慮いただきながら申請いただきたい(生活費としての貸付けは不可)。 なお、既に福祉施設に就労しながら通信課程を受講する学生で、資格取得後も同施設で就労し続ける場合には就職活動が発生しないため、就職準備金の貸付けは行わない。
Q13:専門実践教育訓練給付制度を利用する者が、社会福祉士修学資金貸付制度を併用できますか?
A13:他の国庫補助事業等を活用している者を貸付けの対象とすることは適当ではない。職業訓練も貸付事業同様、就学・資格取得を目的とした公費事業であり、併用はできない。