専門実践教育訓練制度(昼間課程)について

社会福祉士学科2020年01月23日
専門実践教育訓練制度(昼間課程)

●専門実践教育訓練給付金 支給額

訓練費用の50%(専門実践教育訓練の受講中) 最大40万円
訓練費用の70%(専門実践教育訓練の修了後) さらに最大16万円
よって合計56万円の給付が見込まれます。

※『専門実践教育訓練の修了後』とは、社会福祉士資格取得をし
かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合

●教育訓練支援給付金 該当者

〈1日あたりの支給額〉
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職される直前の
6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の
80%になります。

基本手当の日額は、原則として離職される直前の6か月間に支払われた賃金の
合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%~45%になります。
(基本手当の日額については、別途上限が定められています)

失業保険基本手当日額の80%(各々の失業保基本手当は、最寄りの
ハローワークにてご確認ください)

〈給付金を受けることができる期間〉
教育訓練支援給付金は、原則として、専門実践教育訓練を終了する見込みで
受講している間は、その教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。